西ボランティアサークルひかり規約

第1条
本会は西ボランティアサークルひかり(W V C H)と称する。
第2条
本会は事務所を西児童館におく。
住所
西区花の木2丁目10番7号
電話
521−7382
第3条
本会は奉仕の意志をもっているもので組織する。入会、脱会は会長に届け出るものとする。
第4条
本会は、地域社会と常に連携を保ち、地域福祉の向上と自己啓発を図ることを目的とする。
第5条
本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
  1. 西区子連J.L派遣。
  2. 社会福祉関係施設および団体に対する協力奉仕。
  3. 各種クラブ活動の指導または協力奉仕。
  4. 研修会、座談会、見学、レクリェーションの開催。
  5. その目的に沿った事業。
第6条
本会に次の役員をおく。
  1. 会長1名
  2. 副会長2名
  3. 会計1名
  4. 書記1名
  5. ジュニア部長1名
  6. ボラ協委員2名
  7. ジュニア副部長1名
  8. 顧問若干名
  9. 児童館担当
  10. 区役所担当
第7条
  1. 本会の役員はすべて会長の指名とし任期は1年とする。ただし、再任および兼任は妨げない。なお、会長は前会長が指名し、再任の場合、会員の4分の3の指示があればよい。
  2. 役員に事故があった場合、役員会は補欠役員を選出することができる。承認は会員の3分の2以上あればよい。
第8条
役員の職務は次の通りとする。
  1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に事故があったときはその職務を代行する。
  3. 会計は本会の経理を担当する。
  4. 書記は本会の事務を担当する。
  5. ジュニア部長はJL関係を担当する。
  6. ボラ協委員はボランティア協議会に出席し、それを担当する。
第9条
役員会は必要時、開催し次の事項を審議する。
  1. 事業の計画および実施に関する事項。
  2. その他役員会の権限に関する事項。
第10条
総会は年1回以上、会長が召集する。
臨時会は会員の半数、もしくは会長が必要と認めた都度開催する。
第11条
総会は次の事項を審議する。
  1. 事業報告および事業計画。
  2. 予算および決算に関する事項。
  3. 役員会で審議された事項中、総会に付議することが適当だと思われる事項。
  4. その他総会において提出された事項。
第12条
会費は毎月100円とする。(納入は6ヵ月単位として納める)
第13条
本会は次の帳簿を備える。
  1. 会則
  2. 会員名簿
  3. 現金出納簿
  4. 会費整理簿
  5. 備品台帳
  6. 歳入歳出予算書
  7. 証拠書
  8. その他必要な帳簿
第14条
高等学校および大学などの受験年度のものは原則として4月1日より翌年3月31日まで休会とする。ただし会長の許可ある者は8月まで活動に参加することができる。
第15条
本人の能力に比べ学業の成績が落ちた者は強制的に休会させるものとする。
第16条
会員同士の恋愛は、会の運営・活動に支障のない限り干渉しない。ただし、支障をきたす場合は厳禁し、反省のないものにはそれなりの処分を施す。
第17条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
第18条
本会の会則の改正は会員の発議により総会もしくは臨時会において決議する。
付則
  1. 本会則は平成3年4月1日より施行する。

print ready
May. 27, 2005 (UTC+0900). Copyright © 1991-2005 WVCH, All rights reserved.